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精神科
心の機能の障害や脳の器質的な障害などによる精神症状を治療します。
例えば、不安障害(パニック障害など)、うつ病、統合失調症、器質性精神障害(脳梗塞による精神症状など)などが対象です。
心療内科
ストレスなどの心理的な原因で引き起こされる身体の症状を治療します。
例えば、原因不明の発汗、のぼせ、頭痛、耳鳴りやストレスによる下痢、胃痛などが対象です。
老年精神科
物忘れをはじめ高齢者に特有の精神的な不調を治療します。
例えば、アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、老年期うつ病などが対象です。
自立支援医療制度
精神疾患のため、通院されている方の医療費を助成する制度です。多くの場合は、健康保険制度による医療費( 診察料金・お薬代 )の自己負担は3割ですが、「 自立支援医療受給者証 」を提示することで、自己負担が1割となります。
そのためには、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当窓口または市役所の障害者福祉担当窓口で、あらかじめ医療機関・薬局を登録する必要があります。
また、世帯の所得に応じて“1ヶ月あたりの自己負担額の上限”が決まっているため、月の途中で上限額に達した場合、その月はそれ以上の自己負担はありません。世帯の収入により 0円~20,000円となっています。
「自立支援医療受給者証」の申し込みに必要なもの
- 申請書(指定の用紙)自分(または家族等)で書きます。
- 診断書(指定の用紙)主治医に書いてもらいます。
なお、障害者手帳と同時に申請をすることもできます。 - 世帯の所得状況を確認できる書類 市役所で発行してもらいます。
(市民税課税 または 市民税非課税 証明書) - 世帯の範囲が確認できる書類(保険証の写しなど)
- 印鑑(朱肉を必要とするもの)
- 受給者証(更新の場合)
上記のものを揃えて、担当窓口へ提出します。
※ 有効期限は申請した日から1年間です。更新の手続きは有効期限の3ヶ月前からできます。
- 「申請書」と「診断書」は、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当または市役所の障害者福祉担当窓口にあります。
- 「精神障害者保健福祉手帳」と同時に申請することもできます。(診断書料が1枚分ですみます)
なお、世帯の課税状況や、病名によっては申請が通らない場合があります。 - ご不明な点がございましたら、受付窓口にお声がけください。